基幹相談支援センターとは
浜松市障がい者緊急時対応事業
浜松市障がい者緊急時対応事業は、在宅生活をおくることが困難な事由(家族の病気等)が発生した際、基幹相談支援センターが中心となって24時間365日の連絡体制を確保し、地域の支援機関(行政・相談支援事業所・障害福祉サービス事業所など)と協力し、障がい児者の在宅生活を支えるための事業です。
事業対象者
事業対象者は以下の3点を全て満たしている方です。(一部例外あり)
- ①浜松市内に住所があること。
- ②障がい児または障がい者であると認められていること。(障害者手帳・医療受給者証所持者など)
- ③短期入所の支給決定を受けており、短期入所事業所と利用契約を締結していること。
※障がい特性を理由に短期入所の支給決定までに至っていない方でも、障がいがある本人・家族・相談支援事業所・障がい者基幹相談支援センター等が連携し、障がいがある本人が安心して利用できる短期入所へつなぐ役割も本事業で担います。
その他、市長が特に必要と認めた場合には、上記①~③を満たさなくとも対象となります。
利用方法
緊急的な事由が発生しないための支援方法を地域の支援機関と検討するため、原則「登録制」とさせていただきます。
「登録」をするためには、普段相談をしている相談支援事業所へ、登録の意向をお伝えください。
相談支援事業所へ相談をしたことが無い方に関しては「浜松市障がい者相談支援センター一覧」をご確認いただき、お住まいの地域の相談支援事業所へご連絡ください。
その他
詳細については、下記PDFをご確認ください。